一般社団法人 関東沖縄経営者協会 定款
第1章 総 則
(名 称)
第1条 この法人は、一般社団法人 関東沖縄経営者協会と称する。
(主たる事務所の所在地)
第2条 この法人は、主たる事務所を東京都千代田区に置く。
(目 的)
第3条 この法人は、関東地区において事業を営む沖縄県出身者の経営者団体として会員相互の親睦をはかりながら、経営の研究、経営力の向上と経営者としての資質の向上を目指し、次世代経営者の育成、ひいては沖縄県の産業振興や雇用の創出にも寄与することを目的とする。
(事 業)
第4条 この法人は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
(1) 会員相互の連携、提携を密にするため、研究会・講演会・各種セミナー等の開催
(2) 労働問題及び労使関係に関する調査研究、提言及び啓発
(3) 経済・産業・労働問題に関する情報収集、資料頒布、講演会・講習会の開催及び会報の発行
(4) 関係行政機関及び関係諸団体との連携
(5) 前各号のほか、本協会の目的達成のために必要な事業
第2章 会 員
(会員の種別)
第5条 この法人の会員は、次の5種とし、正会員をもって「一般社団法人及び一般財団法人に関する法律」(以下「一般法人法」という。)上の社員とする。
(1) 正 会 員
関東地区において事業を営む沖縄県出身者及び沖縄県出身者と血縁関係にある者で関東地区において事業を営む経営者(法人・個人事業主)
(2) 賛助会員
本会の目的に賛同する沖縄関連事業の経営者(法人・個人事業主)
(3) 準 会 員
沖縄県出身者及び沖縄県出身者と血縁関係にある次世代経営者(個人)
(4) 沖縄賛助会員
本会の目的に賛同する沖縄県在住経営者(法人・個人事業主)
(5) 名誉会員
この法人に対して功績顕著な者、又は本会の目的達成に多くの貢献をした者で以下の要件のいずれかを満たした者は、理事会の承認により名誉会員とすることができる。
イ 本会の会長、副会長の経歴もしくは本会の運営上の顕著な貢献、功績があること
ロ 理事会の承認日において満75歳以上で会員歴が通算20年以上であること
(入 会)
第6条 会員の入会は、正会員の推薦を必要とし、理事会で決定する。
2 会員として入会しようとするものは、理事会が別に定める入会申込書により、申込をし、その承認を受けなければならない。ただし、特別会員に推薦された者は、入会の手続を要せず、本人の承諾をもって会員となるものとする。
(会 費)
第7条 会員は、次の会費を納入しなければならない。
(1) 正 会 員 年額 30,000円
(2) 賛助会員 年額 20,000円
(3) 準 会 員 年額 5,000円
(4) 沖縄賛助会員 年額 20,000円
(5) 名誉会員 年額 0円
2 研究会・講演会・懇親会等の会費はその都度実費納入する。
3 毎期、半期経過後の新規入会者については、第1項の会費を、正会員のみ、半額とするものとする。
(資格の喪失)
第8条 会員が次の各号の一に該当する場合には、その資格を喪失し、正会員は一般法人法上の社員たる地位を失う。
(1) 退会届の提出をしたとき。
(2) 継続して2年以上会費を滞納したとき。
(3) 本人が死亡し、若しくは失そう宣告を受け、又は会員である団体が消滅したとき。
(4) 除名されたとき。
(退 会)
第9条 会員は、理事会が別に定める退会届を会長に提出して、任意に退会することができる。
(除 名)
第10条 会員が次の各号の一に該当する場合には、社員総会の決議により、これを除名することができる。
(1) この定款その他の規則に違反したとき。
(2) この法人の名誉を傷つけ、又は目的に反する行為をしたとき。
(3) その他除名すべき正当な事由があるとき。
2 前項の規定により会員を除名しようする場合は、決議の前に当該会員に弁明の機会を与えなければならない。
(拠出金品の不返還)
第11条 既に納入した入会金及び会費その他の拠出金品は、返還しない。
(休 会)
第12条 正会員が、やむを得ない事由により休会を申し出たときは、理事会の承認を得て休会を認めることができる。
2 休会期間は1年を上限とし、休会期間中の第7条第1号で定める年会費は、免除する。
(弔 辞)
第13条 会員及び会員の配偶者が死亡したときは、供花一対を供えることとし、供花一対の金額は20,000円程度とする。
2 前項に該当しない場合でも、会長が供花の必要があると認めた場合は、理事会の承認により、供花一対を供えることができる。
第3章 社員総会
(構 成)
第14条 社員総会は、正会員をもって構成する。
(権 限)
第15条 社員総会は、次の事項について決議する。
(1) 事業計画書の承認
(2) 計算書類等の承認
(3) 収支予算書の承認
(4) 理事及び監事の選任又は解任
(5) 定款の変更
(6) 会員の除名
(7) その他社員総会で決議するものとして法令又はこの定款で定められた事項
(開 催)
第16条 社員総会は、定時社員総会として、毎事業年度終了後3か月以内に1回開催し、臨時社員総会は必要がある場合に開催する。
(招 集)
第17条 社員総会は、法令に別段の定めがある場合を除き、理事会の決議に基づき、会長が招集する。
2 総正会員の議決権の10分の1以上の議決権を有する正会員は、会長に対し、社員総会の目的である事項及び招集の理由を示して、社員総会の招集を請求することができる。
(議 長)
第18条 社員総会の議長は、会長がこれに当たる。
2 会長が欠席の場合は副会長がこれに当たる。
3 会長及び副会長が欠席の場合は、理事の中から互選により選出された者がこれに当たる。
(議決権)
第19条 社員総会における議決権は、正会員1名につき1個とする。
(決 議)
第20条 社員総会の決議は、法令又はこの定款に別段の定めがある場合を除き、総正会員の議決権の過半数を有する正会員が出席し、出席した当該正会員の議決権の過半数をもって行う。
2 前項の規定にかかわらず、次の決議は、総正会員の半数以上であって、総正会員の議決権の3分の2以上に当たる多数をもって行う。
(1) 会員の除名
(2) 監事の解任
(3) 定款の変更
(4) 解散
(5) 不可欠特定財産の処分
(6) その他法令で定められた事項
3 理事又は監事を選任する議案を決議するに際しては、各候補者ごとに第1項の決議を行わなければならない。理事又は監事の候補者合計数が第23条に定める定数を上回る場合には、過半数の賛成を得た候補者の中から得票数の多い順に定数の枠に達するまでの者を選任することとする。
(書面による議決権の行使等)
第21条 社員総会に出席できない正会員は、あらかじめ通知された事項について書面によって議決権を行使し、又は他の正会員を代理人として議決権の行使を委任することができる。
2 前項の場合における前条の規定については、その正会員は出席したものとみなす。
(議事録)
第22条 社員総会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。
2 議長、出席した理事及び監事は、前項の議事録に署名又は記名押印する。
第4章 役員及び職員
(役員の設置)
第23条 この法人に、次の役員を置く。
(1) 理 事 3名以上20名以内
(2) 監 事 1名以上
2 理事の中から会長1名を定め、会長をもって一般法人法上の代表理事とする。
3 理事の中から副会長3名以内を定めることができる。
(役員の選任)
第24条 理事及び監事は社員総会の決議によって選任する。
2 会長及び副会長は理事会の決議によって理事の中から選定する。
3 監事はこの法人の理事又は使用人を兼ねることができない。
4 各理事について、当該理事及びその配偶者又は3親等内の親族その他特別の関係にある理事の合計数は、理事総数の3分の1を超えてはならない。
5 他の同一の団体の理事又は使用人である者その他これに準ずる相互に密接な関係にある者である理事の合計数は、理事総数の3分の1を超えてはならない。監事についても同様とする。
(理事の職務及び権限)
第25条 理事は理事会を構成し、法令及びこの定款で定めるところにより、職務を執行する。
2 会長は、法令及びこの定款で定めるところにより、この法人を代表し、その業務を執行する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長が欠けたとき又は会長に事故があるときは、これを代行する。
(監事の職務及び権限)
第26条 監事は、理事の職務の執行を監査し、法令で定めるところにより、監査報告を作成する。
2 監事は、いつでも、理事及び使用人に対して事業の報告を求め、この法人の業務及び財産の状況の調査をすることができる。
(役員の任期)
第27条 理事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時社員総会の終結の時までとする。
2 監事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時社員総会の終結の時までとする。
3 補欠又は増員により選任された理事の任期は、前任者又は現任者の任期の満了する時までとする。
4 補欠により選任された監事の任期は、前任者の任期の満了する時までとする。
5 理事又は監事は、第23条に定める定数に足りなくなるときは、任期の満了又は辞任により退任した後も、新たに選任された者が就任するまで、なお理事又は監事としての権利義務を有する。
(役員の解任)
第28条 理事及び監事は、社員総会の決議によって解任することができる。
(報酬等)
第29条 社員総会の決議により、理事及び監事に対して、その職務執行の対価として、報酬等を支給することができる。
2 前項の報酬等の額は、社員総会の決議により別に定める基準による。
(事務局及び職員)
第30条 この法人の事務を処理するため、事務局及び必要な職員を置く。
2 事務局及び必要な職員は会長が任免する。
3 事務局には、事務局長1名を置き、事務局次長を若干名置くことができる。
4 事務局長及び事務局次長は、理事会の承認を得て、会長が任免する。
5 職員は、有給とすることができる。
6 事務局長及び事務局次長の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時社員総会の終結の時までとする。再任は妨げない。
第5章 理 事 会
(理事会の設置及び構成)
第31条 この法人に理事会を置く。
2 理事会は、すべての理事をもって構成する。
(権 限)
第32条 理事会は、次の職務を行う。
(1) この法人の業務執行の決定
(2) 理事の職務の執行の監督
(3) 会長及び副会長の選定及び解職
(招 集)
第33条 理事会は、会長が招集する。
2 会長が欠けたとき又は会長に事故があるときは、副会長が理事会を招集する。
(議 長)
第34条 理事会の議長は、会長がこれに当たる。
2 会長が欠席の場合は副会長がこれに当たる。
3 会長及び副会長が欠席の場合は、理事の中から互選により選出された者がこれに当たる。
(決 議)
第35条 理事会の決議は、決議について特別の利害関係を有する理事を除く理事の過半数が出席し、その過半数をもって行う。
2 前項の規定にかかわらず、一般法人法第96条の要件を満たしたときは、理事会の決議があったものとみなす。
(議事録)
第36条 理事会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。
2 出席した理事及び監事は、前項の議事録に署名又は記名押印する。
第6章 名誉会長
(名誉会長)
第37条 この法人に、名誉会長を置くことができる。
2 名誉会長は、この法人の会長経験者の中から、この法人に特に功労のあった者を総会において選出する。
3 名誉会長は、この法人の理事であることを妨げない。
4 名誉会長の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時社員総会の終結の時までとする。再任は妨げない。
第7章 会計、顧問及び相談役
(会 計)
第38条 この法人に、会計2名以内を置くことができる。
2 会計は社員総会の決議によって選任する。
3 会計は、この法人の会計を処理する。
4 会計の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時社員総会の終結の時までとする。再任は妨げない。
(顧 問)
第39条 この法人に、顧問若干名を置くことができる。
2 顧問は、会長の諮問に応じて、助言する。
3 顧問は、この法人に功労のあった者の中から、理事会の承認を得て、会長が委嘱する。
4 顧問の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時社員総会の終結の時までとする。再任は妨げない。
(相談役)
第40条 この法人に、相談役若干名を置くことができる。
2 相談役は、会長の諮問に応じて、回答する。
3 相談役は、この法人に功労のあった者の中から、理事会の承認を得て、会長が委嘱する。
4 相談役の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時社員総会の終結の時までとする。再任は妨げない。
第8章 委 員 会
(委員会)
第41条 この法人は、理事会の決議によって各種委員会を置くことができる。
2 各委員会には会長の任命により委員長及び副委員長を置く
3 委員長及び副委員長の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時社員総会の終結の時までとする。再任は妨げない。
第9章 基 金
(基金の拠出)
第42条 この法人は基金を引き受ける者の募集をすることができる。
(基金拠出者の権利)
第43条 拠出された基金は、当法人が解散するまで返還しない。
(基金の返還の手続)
第44条 基金の返還の手続については、基金の返還を行う場所及び方法その他の必要な事項を清算人において別に定めるものとする。
第10章 資産及び会計
(事業年度)
第45条 この法人の事業年度は、毎年6月1日に始まり翌年5月31日に終わる。
(事業計画及び収支予算)
第46条 この法人の事業計画書、収支予算書は、毎事業年度の開始の日の前日までに、会長が作成し、理事会の承認を経て、定時社員総会の承認を受けなければならない。
(暫定予算)
第47条 前条の規定にかかわらず、やむを得ない理由により予算が成立しない場合、会長は、理事会の決議を経て、予算成立の日まで前年度の予算に準じ収入支出をすることができる。
2 前項の収入支出は、新たに成立した予算の収入支出とみなす。
(事業報告及び決算)
第48条 この法人の事業報告及び決算については、毎事業年度終了後、会長が次の書類を作成し、監事の監査を受け、理事会の承認を経て定時社員総会に提出しなければならない。なお、貸借対照表及び損益計算書については、定時社員総会の承認を受けなければならない。
(1) 事業報告
(2) 事業報告の付属明細書
(3) 貸借対照表
(4) 損益計算書(正味財産増減計算書)
(5) 貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)の付属明細書
(6) 財産目録
(剰余金の分配の禁止)
第49条 当法人は、剰余金の分配を行うことができない。
第11章 定款の変更及び解散
(定款の変更)
第50条 この定款は、社員総会の決議によって変更することができる。
(解散)
第51条 この法人は、社員総会の決議その他法令で定められた事由により解散する。
(残余財産の帰属)
第52条 この法人が清算をする場合において有する残余財産は、社員総会の決議を経て、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第5条第17号に掲げる法人又は国若しくは地方公共団体に贈与するものとする。
第12章 公告の方法
(公告の方法)
第53条 この法人の公告方法は官報に掲載する方法による。
第13章 附 則
(設立時の役員)
第54条 この法人の設立時役員は次のとおりとする。
設立時 代表理事 仲松 健雄
設立時 理事 仲松 健雄
設立時 理事 重田 辰彌
設立時 理事 豊里 盛泰
設立時 理事 新垣 進
設立時 理事 大城 朝夫
設立時 理事 仲本 光正
設立時 理事 仲村 巖
設立時 理事 柴嵜 淳
設立時 理事 小泉 ケイ子
設立時 理事 大城 勝
設立時 理事 近藤 ゆうな
設立時 理事 新垣 卓也
(設立時社員の氏名、住所)
第55条 設立時社員の氏名は次のとおりである。
仲松 健雄
重田 辰彌
豊里 盛泰
新垣 進
大城 朝夫
仲本 光正
仲村 巖
柴嵜 淳
小泉 ケイ子
大城 勝
近藤 ゆうな
新垣 卓也
(最初の事業年度)
第56条 この法人の最初の事業年度は、当法人成立の日から平成27年5月31日までとする。
(法令の準拠)
第57条 本定款に定めのない事項は、すべて一般法人法その他の法令に従う。
以上、一般社団法人 関東沖縄経営者協会 設立のため、設立時社員 仲松健雄、重田辰彌、豊里盛泰、新垣進、大城朝夫、仲本光正、仲村巖、柴嵜淳、小泉ケイ子、大城勝、近藤ゆうな 及び 新垣卓也は、本定款を作成し、記名押印する。
平成26年6月20日
設立時社員 仲松 健雄
設立時社員 重田 辰彌
設立時社員 豊里 盛泰
設立時社員 新垣 進
設立時社員 大城 朝夫
設立時社員 仲本 光正
設立時社員 仲村 巌
設立時社員 柴嵜 淳
設立時社員 小泉 ケイ子
設立時社員 大城 勝
設立時社員 近藤 ゆうな
設立時社員 新垣 卓也