事業再構築補助金について
会員各位
当会理事の新垣卓也弁護士からのご案内です。
経産省・中小企業庁の新型コロナ対策のための「事業再構築補助金」をご存じでしょうか。
(下記URL参照)
https://jigyou-saikouchiku.jp/
当該「事業再構築補助金」の申請においては「認定経営革新等支援機関」の関与のもとで
事業計画を作成することが必要となります。
取引先の銀行や信金が「認定経営革新等支援機関」として認定されていることが主ですが、顧問税理士、
会計士、弁護士が「認定経営革新等支援機関」として認定されていることもあります。
ご興味のある方は、まずは取引先の金融機関にご相談されるのをお勧めします。
もしくは私も「認定経営革新等支援機関」の認定を受けておりますので、遠慮なくご相談ください。
◆清水・新垣法律事務所
弁護士 新垣 卓也
https://sa-lawoffice.com/
電 話:03-3435-1177
e-mail:arakaki@sa-lawoffice.com
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内容を確認後、情報を発信します。
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関東沖縄経営者協会
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